相続人以外へ分与
[0]TOP
[1]遺言のすすめ
[2]前へ
[3]次へ
相続人以外への分与〜遺言vs相続人
相続人以外へ分与
《遺言の必要性》は、「被相続人」が生きてきた環境などによっても、異なると思われます。
まず、「(法定)相続人」がいない場合は、「遺言」の作成は必至でしょう。死亡した人(被相続人)に「相続人」がいない場合…その人の遺産は行き先が無いため、国庫に帰属することになります。
民法第九百五十九条 前条の規定(特別縁故者に対する相続財産の分与)により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。
「被相続人」が、(そんなのヤだ!)‥と思うのであれば、自分の遺産の行き先を、《国庫以外》に指定する必要があります。〈特別世話になった人に贈りたい〉〈宗教/社会福祉関係/自然保護などの団体または研究機関等に寄付したい〉‥など、いろいろ考えられるでしょう。
そして、《国ではない遺産の行き先》を思いついたら…〈生前、特段の恩を受けたあの人に全財産を譲る〉などと、自分の意思を記述した「遺言書」を作成しておくのです。
また、『近親者』であっても「相続人」ではない人…息子の妻または娘の夫‥などに財産を分けてあげたいときも、「遺言書」の作成が必要です。息子の妻や娘の夫は、配偶者の親が死亡しても、遺産の相続権はありません。
「被相続人」が、配偶者や子に先立たれ…献身的に老後の面倒を見てくれたのが、息子の嫁や娘婿であったとしても、彼らは「相続人」ではないのです。
配偶者や子がいないため、息子の妻や娘の夫に遺産を贈りたい「被相続人」に、兄弟姉妹がいれば…(たとえ仲が悪く絶縁状態だったとしても)…遺産は、その兄弟姉妹のモノになります。「被相続人」の兄弟姉妹は「相続人」ですから、遺産相続をする権利があるわけです。
「被相続人」が、自分が所有する財産や権利についての意思表示をしなければ、遺産は「相続人」しか貰えません。「被相続人」と犬猿の仲で、面倒をみるどころか顔も見せなかったような「相続人」であっても…《「相続人」の相続権》は、法的に守られているのです。
そこで、〈息子の嫁または娘婿に、財産の一部を贈りたい〉‥といった「遺言書」が必要になります。
「相続人」ではない人に遺産を「相続」させたい場合は、その旨を記述した「遺言書」を作成しておくことです。遺産を贈りたい人が「相続人」以外である場合、「遺言書」を残さずに他界すると…遺産は、自動的に《「(法定)相続人」または国庫のモノ》になってしまいます。
PCサイト
[1]遺言のすすめ 目次へ
[2]前ページへ
[3]次ページへ
[4]このページ一番上へ
[0]TOPページへ
当サイトの分野別目次
遺言とは
|
遺言のすすめ
|
未成年と成年後見
|
自筆証書と公正証書
|
手続と訂正と撤回
|
執行と遺留分
|