民法(遺言執行者の指定) 第千六条 遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。 2 遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。 3 遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅滞なくその旨を相続人に通知しなければならない。 (遺言執行者の選任) 第千十条 遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。 |
遺言の解釈等について相続人間に意見の相違があるというだけでは,遺言執行者を追加選任する理由にならない。(大阪高決・昭和32年2月16日) 遺言の効力に疑いがあるときは,家庭裁判所は,その効力について審判することなく遺言執行者を選任するのが相当である。(東京高決・昭和27年5月26日) |
民法(相続財産の目録の作成) 第千十一条 遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。 2 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。 (遺言執行者の権利義務) 第千十二条 遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。 (遺言執行者の地位) 第千十五条 遺言執行者は、相続人の代理人とみなす。 |
指定遺言執行者が終始その就職を拒否し続けていることが明らかな場合は,家庭裁判所は,その者を解任するまでもなく,他の者を遺言執行者に選任することができる。(長崎家審・昭和40年9月11日) 遺言執行者に就任した弁護士が,外見上の受遺者に対し,遺言書が効力を有しないことを告げ,遺産に対する権利行使の機会を失することのないようにすべき注意義務を怠ったとして,遺言執行者に対し損害賠償の支払を命じた。(東京地判・昭和61年1月28日) |