遺言の裏技…遺留分放棄
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ウラ技・相続争い防止は遺留分放棄
遺言の裏技…遺留分放棄
「遺言書と遺留分放棄…相続争い防止!」
遺産分割協議書
親が死亡して遺産がある場合、その分け方は、子供たちが話し合って決めることでしょう。 《長男は不動産、次男は預貯金》などといった具合に…。
『遺産分割』が決まったら、その方法を文書化し、書面に実印を押します。この書類が、「遺産分割協議書」です。
「遺産分割協議書」は、土地や預金の名義を変更する際に、必要な書類となります。
相続争い
「遺産分割」が円満に行われず、トラブルとなる場合もあります。
例えば、「兄貴の取り分多すぎ!」「オマエは、親の面倒みなかっただろぉ!!」‥といった罵り合い。これが、世に言う『相続争い』です。
この、争族…ではなく「相続争い」を防ぐための手段が、『遺言書』なのです。
遺言書
「遺言書」によって、土地や預金の名義を変更することができます。「遺産分割協議書」は不要になります。
《全財産を長男に》という「遺言書」があるならば…協議や争いも、次男の承諾や実印も、必要ないわけです。
法定相続分
「遺言書」を作成する時に、『法定相続分』が気になるかもしれません。「法定相続分」とは、遺産相続するための目安のことです。
「遺言書」も家族愛もなく、遺産の分割でモメたとき…一定の目安がないと、話し合いが進みません。そんな時のために、国が定めた目安が「法定相続分」なのです。
「遺言書」の作成時に、「法定相続分」を意識する必要はありません。思った通りの内容にして良いのです。「法定相続分」は、あくまでも目安ですから。
遺留分
「遺言書」では、「法定相続分」を無視してもかまいません。しかし、実際の遺産相続には、《遺留分(いりゅうぶん)請求の定め》があります。法定相続人の存在は、あなどれないわけです。
《全財産を長男に》という遺言がある場合でも…
次男などの法定相続人には、遺産の一定割合を相続する権利(遺留分)が認められています。「法定相続分」には満たないまでも、当然の権利として「遺留分」を請求することができるのです。
遺留分の請求
「遺言書」があっても、「遺留分」の存在によって、更なる「相続争い」が勃発することもあります。
相続人が、誰も「遺留分請求(遺留分減殺請求)」をしないのであれば、「遺言書」に基づいて「遺産分割」が行われます。しかし、誰かが「遺留分請求」をすれば、争いになってしまいます。たとえ土地等が名義変更済みであっても、振り出しに戻るわけです。
せっかくの「遺言書」です。「相続争い」を起こさないように、「遺留分」を考慮しなくてはいけません。
「遺留分の請求」の防止
まずは、「遺留分」の請求ができないような内容の「遺言書」にすることです。
モメそうな相続人の「遺留分」を減らすべく、養子を増やすといった荒技もあります。法定相続人が増えると一人あたりの相続分が減り、「遺留分」も減るわけです。養子の数の制限は、税法上は有りますが民法上は有りません。
生命保険の契約を利用する手もあります。
遺留分の放棄
最も確実な遺留分対策は…前もって、子供たち(相続人)に《遺留分の放棄》をさせておくことです。相続人が「遺留分」を放棄すれば、トラブルの種はなくなります。「遺留分の放棄」は、家庭裁判所で手続きができます。
民法(遺留分の放棄) 第千四十三条 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
ただし、明らかに親(被相続人)が強要したと思われる場合や相続人のみが不利益になる場合には、「遺留分の放棄」は認められません。
結婚を許す代わりに「遺留分の放棄」を迫る‥というような場合です。それでも、8割〜9割は、認められるようです。
「遺言」+「遺留分放棄」が、「相続争い」の不安を解消します。
〈金持ちには子供はいない。相続人がいるだけである。〉‥味わい深い、 『ユダヤの格言』です。
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