民法第九百六十条 遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。 |
■遺言書中に法定遺言事項以外の事項が含まれていても,これが他より分離独立して把握できる場合には,その部分は遺言としての効力を有する。(大阪高判・昭和44年11月17日) 「遺言者が遺言をもってすることのできる法律行為は,法律上限定されており,その法定遺言事項以外の事項については,たとえ遺言しても法律上遺言としての効力を生ぜず,宗教法人たる寺院の後継住職の指定や遺言者の個人財産に属さない寺院財産の処分管理に関する事項は,通常その寺院の権限に属し,当然には遺言者個人の権限に属さないのみならず,法定遺言事項のいずれにも該当しないから,法律上遺言としての効力を生じない。そして遺言書中に右のような法定遺言事項以外の事項が含まれていても,法定遺言事項たる遺産処分(民法964条参照)に関する遺言が,他より分離独立して遺言者の最終意思を看取するに足る表示行為として把握することができるような場合には,その法定遺言事項たる部分は独立して遺言としての効力を生ずるものと解すべきである。」 |