子への分与

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子への分与
「法定相続分」による遺産分割で、最もポピュラー(?)なのは…〈「被相続人」に妻子がいて、子と妻で遺産を二分の一ずつ分ける〉、というパターンかと思われます。

《子と配偶者》で分けるケースは、『法定相続第1順位』です。

しかし、一口に《子と配偶者》とは言っても…〈「被相続人」が再婚して先妻と後妻の両方に子供がいる〉〈「被相続人」は愛人との間に未認知の子供がいた〉‥など、簡単にはいかない場合もあるようです。

「遺産分割協議」では、『配偶者』を含め、先妻(の子)も後妻(の子)も本妻(の子)も愛人(の子)も…異口同音に、遺産の取り分を声高に主張することでしょう。『(親である)再婚』も『(親である)愛人』も複数となると、煩悩と欲望が入り乱れ、随所で紛争が起こるかもしれません。

このように、《「被相続人」の子の生母(または実父)》が複数いる場合、「被相続人」の子供(+その母または父)たちが《相続争い》を起こしそうです。怖いですね〜‥。

遺産相続が可能な「法定相続人」として、法律では、《「被相続人」の子》としか規定されていません。

したがって、その子が「被相続人」と同居していなくても、出生後一面識もない場合でも…〈「被相続人」の子である〉と認知されてさえいれば、遺産相続のチャンス(?)は平等にあるわけです。

この母(父)子たちの争いを防ぐには、遺産の分配方法を記述した「遺言書」を残しておくことです。「遺言」の内容によっては、新たな火種となるかもしれませんが…「被相続人」の意思を知ることで、ある程度は争いを防ぐことができるでしょう。

また、「被相続人」が生前は認知できなかった、愛人との間の子供がいる場合は…「遺言」によって、認知することも可能です。

また、「相続人」の中には、「被相続人」が(遺産を与えたくない)‥と思う人がいる場合もあるでしょう。「法定相続人」ではあるけれど…素行が悪く勘当した息子、親の面倒は一切見なかった娘、仲が悪く絶縁状態の兄弟姉妹‥など、(コイツには一円もやらないゾ〜)‥と思わせる「相続人」がいるかもしれません。

このような場合は、〈その「相続人」の遺産相続分を少なくする〉‥といった旨を記述した「遺言書」が必要です。

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