負担付遺贈

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負担付遺贈〜受遺者の災難?



負担付遺贈
人が死亡して、その人が生前に所有していた財産や権利などを、「法定相続人」が引き継ぐことを「相続」といいます。しかし、故人が財産等を引き継がせたい人は、「法定相続人」とは限りません。

《命の恩人》や《介護してくれた近所の人》に、財産等を残したい…という場合、通常考えられる方法としては、「遺贈」と「贈与」があります。

「遺贈」とは…「遺言者」が、「遺言」によって、財産(遺産)を「法定相続人」以外の人に無償で与えることです。「遺贈」を受ける側の人を、「受遺者」といいます。

「受遺者」は、《無償で》遺産を手に入れることができるのです。(ラッキー〜♪)しかし、民法には…《濡れ手で粟》では済まされない、『負担付遺贈』という規定があります。

「負担付遺贈」とは…〈「受遺者」が一定の義務を負担する見返りに、「遺贈」を受けることができる〉というものです。例えば…〈障害を抱えた子の面倒をみる代わりに財産をあげる/会社を継ぐ代わりに家を与える〉‥などの「遺言」が該当します。

「受遺者」は、「遺贈」の目的の価値を超えない範囲で、負担した義務を履行しなければなりません。逆に言えば、もらう財産等の価値以上の義務を負う必要は無いわけです。(民法1002条)

(負担付遺贈) 第千二条  負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う。
2  受遺者が遺贈の放棄をしたときは、負担の利益を受けるべき者は、自ら受遺者となることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。



「負担付遺贈」となる「遺言」をする場合には、「遺言者」と「受遺者」が…負担の内容を明確にするなど、事前に十分話し合っておくことが必要かと思われます。

「遺言」の効力が生じた後に、「負担付遺贈」を受けた「受遺者」が、負担した義務を履行しない場合…「受遺者」以外の「(法定)相続人」または「遺言執行者」が、相当の期間を定めてその《履行の催告》をすることができます。それでも履行がないときは、「家庭裁判所」に「遺言」の取消しを請求することができます。(民法1027条)

(負担付遺贈に係る遺言の取消し) 第千二十七条  負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は、相当の期間を定めてその履行の催告をすることができる。この場合において、その期間内に履行がないときは、その負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができる。


〈与える側の死亡によって財産などが受取れる〉という点で、「遺贈」と似ているものに、『死因贈与』があります。例えば…〈オレが死んだらあの土地はオマエにやる!〉‥などというものです。

民法(死因贈与) 第五百五十四条  贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。


しかし、「死因贈与」とは…名前が示す通り「贈与」の種類の一つですから、「遺贈」とは異なります。

「贈与」とは《契約》の一種ですから、『贈与者』と『受贈者』の間で…「あげる」「もらいます」‥といった意思の合致があることが必要です。対する「遺贈」は、「受遺者」の意思とは関係なく、「遺言者」=「遺贈」をする側の意思のみで効力を生じるものです。

「遺贈」は《契約》ではなく、「遺言」の方式によってなされる、「遺言者」の《単独行為》です。「死因贈与」は、「遺言」によっては実行できないのです。

「受遺者」が義務を負担したくない場合には、「遺贈」を放棄することができます。(民法986条)そして、「受遺者」が「遺贈」を放棄した場合、《負担の利益を受けるべき人》が自ら「受遺者」となります。

民法(遺贈の放棄) 第九百八十六条  受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。


《負担の利益を受けるべき人》とは…例えば、〈障害を抱えた子の面倒をみる代わりに財産をあげる〉‥という「遺言」ならば、《障害を抱えた子》…となります。

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