判断力が必要!
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遺言する能力?〜判断力が必要!
判断力が必要!
「遺言」は、民法によって定められている《法律行為》です。満15歳以上の人が所定の方式に従い、『遺言事項』の要件に該当する内容で作成したものが、「遺言」と認められるのです。
そして、〈「遺言」する能力がある〉と認められる人でなければ、「遺言書」を作成することはできません。「遺言者」は、「遺言」をするときにおいてその能力を有しなければならない」…と、規定されているのです。(民法963条)
(遺言能力) 第九百六十三条 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。
《「遺言」する能力》とは…法律上の専門用語でも、特殊な力でもありません。要は、一般的に『判断能力』と理解されている力のことです。
「遺言者」が「遺言書」を作成するためには、現在自分が持っている財産や権利などを認識していなければいけません。そして…家族の判別はもちろん、〈誰にどの財産をどのくらい与えるか・全く与えないか〉‥など、様々なことについて判断する能力は、必要不可欠です。
この『判断能力』に欠ける人…例えば、痴呆の状態にあった父が、最期には妻子の存在も完全に忘れたまま死亡したとします。そして、死後に「遺言書」が発見されました。その「遺言書」には、〈全財産を地域の公共施設に寄付する〉‥と記されていました。
さて、《痴呆状態》であった父が残した「遺言書」は、有効なのでしょうか?「遺言書」は方式の規定に従ったものであり、もちろん、父の年齢は満15歳以上です。
家族思いの父(=「被相続人」)が、痴呆ではない健常な状態であれば、妻子(=「法定相続人」)が遺産を相続することになったでしょう。しかし、「遺言書」における父の意思とは、〈家族はいないから寄付したい〜〉…という内容です。
この「遺言書」は、《方式と年齢》の要件を満たしているので有効…ということになったら、妻子は散々です。(地域は大喜びでしょうが‥)
さて、《痴呆状態》とは、通常において『判断能力』(=「遺言」する能力)を欠いている状態です。父は、「遺言」をするときにおいて、《「遺言」する能力》はなかったのです。
通常の状態において、『判断能力』を欠いている人は、「遺言者」として「遺言書」を作成することが認められません。つまり、父の「遺言書」には、法律上の効力はないわけです。(妻子万歳!)
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