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15歳の遺言者?〜未成年者OK!
未成年者OK
「遺言」についての規定が緩やかで、誰もが簡単にできるものならば…「遺言者」の真実の意思が、確実に実現されるかどうか限りなく不安です。〈死人に口なし〉‥ではありませんが、「遺言者」の死後に、「遺言」の内容が変わってしまうかもしれません。
「遺言者」の真意を実現させるためには、厳しい規定が必要です。ゆえに、法規制がなされているわけです。
「遺言」の方式には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の、3つがあります。方式の規定は厳格であり、これらの方式に従わない「遺言」は、すべて無効になります。
〈オヤジは生前、オレに全財産くれるって言った〜〉‥などと言っても、「遺言」とは認められません。では、録音テープや録画ビデオで記録したら…それでも、ダメです。
定められた方式の「遺言」でなければ、法律上の効力はありません。
民法(遺言の方式) 第九百六十条 遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。
さて、《方式》の要件を満たば、誰もが「遺言」をすることができるのでしょうか?
…答えは、『NO』です。《「遺言書」を作成できる者》も、法律によって、決められているのです。
民法で、「遺言書」を作成することが認められているのは…《満15歳に達している者》と、《「遺言」する能力を有する者》です。
「遺言」ができる年齢は、〈満15歳以上であること〉が条件です。〈『未成年者』は不可〉…ということでは、ありません。満15歳以上であれば『未成年者』でも、「遺言」はできるのです。
民法(遺言能力) 第九百六十一条 十五歳に達した者は、遺言をすることができる。
したがって、〈この子は『未成年者』だから〉‥など言いながら、親が子に代わって「遺言書」を作成することはできません。「遺言」という行為に関しては、親は《子の代理人》になれません。《満15歳以上の未成年の子》は、正当な「遺言者」なのです。
最近では…15歳〜20・30(?)代の《若年層》が、海外旅行へ行く前などに「遺言書」を作成することも、増えているようです。《若年層》と「遺言」…素直に結び付けられないのは、筆者だけでしょうか?
「遺言」とは、『死』を意識したときに、するものでしょう。そして、《『死』を意識させるモノ》は、加齢や発病‥と、思いがちです。
しかし、長い人生…いつ何時、何があるか分かりません。
「遺言者」に、いつ『死』が訪れても…残された家族が困らないようにしてくれるのが、「遺言」です。海外旅行の前に「遺言書」を作成する人は、年齢にかかわらず、「遺言」の意図するところを理解しているのです。
そして…「遺言書」を作成する年齢が若ければ若いほど、《立派な「遺言者」》と言えるかもしれませんね。
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