自筆証書遺言

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自筆証書遺言〜手軽の代償?



自筆証書遺言
「自筆証書遺言」は、「遺言者」自らが、「遺言」の内容の全文を書きます。「遺言」の内容を書き終えたら、日付と氏名を書いて署名の下に押印すれば、立派な(?)「自筆証書遺言」の完成です。

使用する印鑑は、『実印』である必要はなく、『認印』…いわゆる《三文判》でも、OKなのです。自分で書くので費用がかからず、いつでもどこでも自由に書けます。
気楽ですね‥。

ただし、日付と署名・押印を含め、全てを《自書》しないとダメです。一部でも代筆してもらったり、ワープロで作成したりすると、無効になります。(民法968条)

民法(自筆証書遺言) 第九百六十八条  自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。


したがって、手が不自由で《手書き》ができない人などは、「自筆証書遺言」を作成することができません。

「遺言書」の方式は、厳格です。例えば、「遺言」の内容が『遺言事項』に該当しなければ、その「遺言書」は無効です。そして、「遺言」の内容が抽象的で情報不足であれば、後に(「相続」のとき)「相続人」の間で紛争を起こす火種になるかもしれません。

また、誤りなどを訂正した場合は…訂正した箇所に押印/どこをどのように訂正したかを付記/付記した箇所にも署名…をします。どれか一つを欠いても、『方式不備』で無効になってしまいます。

民法(自筆証書遺言) 第九百六十八条
2  自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。


「自筆証書遺言」は、「公証人」など法律の《専門家》に限らず、〈誰でも手軽に作成できる〉のは良いのですが…「遺言」の内容が複雑になってくると、後になって有効性が争われ、方式の不備のため無効となる危険が高いと言えるでしょう。

「自筆証書遺言」は、「公証人」や『証人』が介入しないため、「遺言書」を作成したことを秘密にしておけます。そして、「遺言書」は「遺言者」本人が保管します。

したがって、《紛失》を含め、後に「遺言」の存在が分からなくなる可能性もあるわけです。

「遺言書」の存在が不明では、《偽造》されてしまう危険性もあります。果たして、「遺言」したことを秘密にしておくことは、いいのか悪いのか…悩ましいですね。

「遺言書」が公開されなければ、「遺言」=《「遺言者」の意思》を、実現しようがありませ。そこで…〈「自筆証書遺言」の「遺言書」を発見した人は、「家庭裁判所」に持参すること〉…に、なっています。

民法(遺言書の検認) 第千四条  遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2  前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3  封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
第千五条  前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。


「家庭裁判所」において、その「遺言書」の「検認手続」を、「相続人」全員で行う必要があるのです。この「検認手続」には、費用がかかります。

しかし、「自筆証書遺言」を発見した人が、(オレ、不利じゃん!)‥などと思って…破棄や隠匿をしたり、自分に都合よく書き換えてしまう可能性が、無いとは言えません。「相続人」の中に悪そうな(?)人がいたら…「公正証書遺言」などの方が、安全かもしれませんよ〜‥。(筆者の偏見です!)

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