ドラマ…新しい遺言
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ドラマ・遺言書は新しいものが有効
ドラマ…新しい遺言
遺言問題
京都に、有名なカバン屋さんがあります。この会社は、創業者とその三男が育ててきました。
長男は銀行員になりましたが、会社の経営にはノータッチです。
さて、この「カバン屋さん」…創業者である父の死亡によって、マスコミを賑わせることになりました。『遺言』が、二つあったからです。
二つの遺言
《最初の遺言》は、平成9年12月12日付です。和紙に毛筆で書かれ、実印が押されています。〈会社の株式大半を三男に、預金等を長男に相続させる〉‥という、内容です。
この遺言では、三男夫婦が、持ち株と合わせて株式の7割を相続できます。
ところが、父の死後4ケ月経ったところで…長男が、《第二の遺言書》を出してきます。
《第二の遺言書》は、平成12年3月9日付です。便箋にボールペンで書かれ、三文判が押されています。〈会社の株式を長男に相続させる〉‥という、内容です。
この遺言では、長男が、会社を相続して支配権を握ります。
かくして、《第二の遺言書》の真贋が争われることになりました。
真贋の判定
2003年…京都地裁は、長男サイドが提出した、《遺書は真正》とする鑑定書を採用しました。《第二の遺言書》は〈偽造とはいえない〉‥と、認定されたのです。
しかし…三男サイドは、収まりません。最高裁まで争いました。でも、結論は変わりません。
こうして、株式は長男が相続することになりました。
新しい遺言が有効
遺言書は…何回書いてもOKなので、一番新しいものが有効です。
《最初の遺言》は、『和紙・毛筆・実印』と、いかにも権威がありそうです。対する《第二の遺言書》は、『便箋・ボールペン・三文判』…。なんか、お手軽ですね。
しかし…権威の有無は関係なく、新しい遺言が有効なのです。
また、二つの遺言は…どちらも、手書きの遺言である『自筆証書遺言』でした。
もしも《最初の遺言》が、公証人による『公正証書遺言』であった場合でも…
重複する内容については、後の方に作成された遺言が有効になります。
『自筆証書遺言(手書き)』でも、『便箋・ボールペン・三文判』でも。
自筆証書遺言
証人は不要、そして筆記具の質は不問の『自筆証書遺言』なのですが…
日付が明記されていないものは、無効です。《3月吉日》なども、無効です。
また、すべてが自筆でない場合も無効です。
「ワープロ」で書いたものは、『自筆証書遺言』ではありません。
しかし、『自筆証書遺言』は、リスクも伴います。仏壇にあるのに誰も見つけなかったり、見つけた誰かが破って捨ててしまったり‥といったリスクです。
このように、リスクはあっても意思表明を簡単に実現してくれるのが、『自筆証書遺言』なのです。
遺言の実現
さて、くだんの「カバン屋さん」では…裁判で勝利を収めて議決権の大半を握った長男が、「代表取締役社長」になりました。しかし、この新社長は、従業員から歓迎されませんでした。〈ハサミも持ったことない銀行員が、今さら経営やと?!〉‥といったところでしょうか。
70人いた職人が、全員会社を去りました。
三男と一緒に、新会社の新商標で、カバンつくりを始めまたのです。
原材料の納入元も、三男サイドです。材料を、《新会社》にしか卸しません。
そして、元の「カバン屋さん」は…空っぽになってしまいました。
磐石の支配権を握っても
長男は、《有効な遺言》によって会社の株式を相続しました。
社長となり、会社の支配権を握ったはずなのです。
しかし、現実は、〈株式だけでは会社は支配できない〉‥ということでした。
この「カバン屋さん」では…『少数株主』の三男が、現実の支配権を握っていました。株式による支配権があっても、後継者に力量がなければ、現実の支配は無理なのです。
技術も人も不要の『資産所有会社』などであれば、株式による支配権だけで十分なのですが…。
議決権の過半数を握っても
会社は、株式の51%を所有すると、支配が可能になります。
『少数株主』には、帳簿閲覧権等があります。でも、到底支配権には及びません。
過半数を握らなければ…〈帳簿精査で使い込み発見!背任で訴える〉‥といった、《嫌がらせ》をする権利ぐらいしかありません。
だから、《嫌がらせ》をします。イヤですね〜…。
『相続税対策』として、株式を広く親族に分散させることがあります。
でも、後継者は必ず苦労します。
《嫌がらせ》を避けるなら…後継者を決めたら、株式を分散させないことです。
遺言の効力・番外編
毎年、お正月に『遺言』を書く人がいます。
子供たち全員について、前年の《親孝行度と行状》を採点します。
採点結果を財産の分配に還元して、遺言書上に織り込むのです。
遺言書は、仏壇に納めます。
この『採点』を始めてから、子供たちは、より親孝行になったとか…。
(AERA2006.2.10と週刊ポスト2006.3.24を参考にしました。)
大逆転
さてカバン屋さんですが、最後には逆転しています。
この遺言書についての裁判が決着したのは2009年6月です。三男が起こした訴訟は三男敗訴が最高裁で2004年に確定しました。上記にあるように、最高裁でも〈偽造とはいえない〉となったのです。
しかし今度は、三男ではなく三男の妻が同様の訴えを起こします。地裁では認められませんでしたが、大阪高裁の判決では逆転。《第二の遺言書》を真正とは認めませんでした。
そして最高裁は2009年6月23日に《第二の遺言書》を真正と認めなかった大阪高裁判決を支持して長男の上告を退けました。つまり最高裁は最終的に、《第二の遺言書》は真正ではない…としました。
こうして、この遺言書を偽造と訴えていた三男の妻が逆転勝訴したのです。
(日本経済新聞夕刊2009.6.24を参考にしました。)
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