秘密証書遺言

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秘密証書遺言〜自筆と公正の間は…?



秘密証書遺言
「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」とは、長所と短所が相反している点が多いため、対比されることが多いようです。そして、「秘密証書遺言」は…「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の、《混合》のような「遺言」です。

「秘密証書遺言」では、「遺言者」自らが「遺言」の内容を書面に記載します。〈「遺言者」が「遺言書」の本文を作成する〉という点は、「自筆証書遺言」と同じです。

しかし、「自筆証書遺言」とは異なり、「遺言者」が《自書》する必要はありません。ワープロ等で作成しても、第三者が筆記(代筆)してもよいのです。
《代筆》しても、『秘密証書』…?なんだか、不思議ですね‥。

「遺言書」の本文を書いたら、「遺言者」が署名・押印をした上で封筒に入れ(封入)、書面と同じ印鑑で封印します。「遺言」の内容を密封して、《封書》にするわけです。

「秘密証書遺言」の本文は、いつでもどこでも自由に書けます。しかし、この《封書》をそのまま《秘かに》保管したら…全文が《自書》であれば、「自筆証書遺言」です。全文が《自書》でなければ、ムダに(?)密封したフツーの文書です。

この《封書》を「秘密証書遺言」にするためには、『公証役場』へ持参しなければいけません。そして、2人以上の『証人』も必要です。

ここからは、「公正証書遺言」と似ています。「遺言者」は、『公証役場』において、持参した《封書》を「公証人」と『証人』の前に提出し…その《封書》が自己の「遺言書」である旨と、筆者(代筆者)の氏名及び住所を『申述』します。

「公証人」は、《封紙》(封筒)の上に、提出した日付と「遺言者」の『申述』を記載します。そして、「遺言者」と『証人』が《封紙》に署名・押印して、「秘密証書遺言」の完成です。(民法970条)

民法(秘密証書遺言)
第九百七十条  秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一  遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
二  遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
三  遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
四  公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
2  第九百六十八条第二項(公正証書遺言)の規定は、秘密証書による遺言について準用する。


こうして作成された「秘密証書遺言」は…「自筆証書遺言」と同様に、その「遺言書」を発見した人が「家庭裁判所」に届け出て、「検認手続」をしなければいけません。

「秘密証書遺言」の作成手順には、「公正証書遺言」に負けす劣らず煩雑な面があります。しかし、これらの面倒な手続を経由することによって…その「遺言書」が、〈間違いなく「遺言者」本人のものである〉ということを、明確にできるのです。

そして、「公証人」と『証人』は、「遺言書」の本文の内容を確認することはできません。ですから、〈「遺言」の内容は秘密!〉‥というわけです。

「秘密証書遺言」は、「公証人」と『証人』によって「遺言」の存在を証明してもらった後、保管するのは「遺言者」であるため…紛失してしまったり発見されない‥といった、恐れがあります。

また、〈「遺言」の内容を秘密にできる〉という長所の反面…方式不備のため無効となったり、紛争の種になってしまう危険性が、無いとは言えないのです。

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