民法(遺言の方式) 第九百六十条 遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。 |
民法(遺言能力) 第九百六十三条 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。 |
民法(成年被後見人の遺言) 第九百七十三条 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。 |
民法(証人及び立会人の欠格事由) 第九百七十四条 次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。 一 未成年者 二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族 三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人 |
民法(共同遺言の禁止) 第九百七十五条 遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。 |