在日外国人の遺言
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在日外国人の遺言〜日本式?
在日外国人の遺言
「遺言」は、民法によって厳格に定められた法律行為です。
では、日本にいる外国人が「遺言」をする場合も、日本の民法に従うのでしょうか?逆に、日本人が外国で…または、外国に所有している財産についての「遺言」をする場合は、どの国の法律によるのでしょう?!
「遺言」の方式に関して必要な事項を定めているものに、『遺言の方式の準拠法に関する法律』があります。
この法律では…〈「遺言」が、以下のいずれかの法律に適合していれば、方式に関して有効である〉‥と、されています。
- 行為(「遺言」をした)地法
- 「遺言者」が「遺言」の成立または死亡の当時、国籍を有した国の法
- 「遺言者」が「遺言」の成立または死亡の当時、住所を有した地の法
- 「遺言者」が「遺言」の成立または死亡の当時、常居所を有した地の法
- 不動産に関する「遺言」について、その不動産の所在地法
「遺言の方式の準拠法に関する法律」は、外国人が日本で作成した「遺言」にも適用されます。したがって、在日外国人は…『行為地法』により、日本の民法の方式による「遺言」ができることになります。
そして、「遺言」の成立と効力(執行)が、外国人の本国でなされる場合は…本国の準拠法の規定によることになります。ただし、その本国法に…〈日本法によるべき〉と定められている場合は、日本法に従います。(このことを『反致』と言います)
在日外国人が、日本の方式で「遺言」をする場合…「自筆証書遺言」は、日本語でも外国語(本国語)でも作成できます。
しかし、「公正証書遺言」は、外国語ではなく日本語で作成しなければなりません。《公正》に、日本式に従わなければならないのです。
「自筆証書遺言」の押印は、拇印や指印でも良いし、《捺印》そのものが必要無い場合もあります。
また、日本人が「公正証書遺言」をする場合…「遺言者」は、『印鑑証明書』と『実印』が必要です。しかし、「遺言者」が外国人の場合は、外国人登録証や本国政府発行の旅券などでも良いとされています。‥《捺印》は、日本特有の儀式(?)なのでしょうね。
在日外国人が日本で「遺言」をする際の「遺言執行者」について、指定の可否およびその権限は、財産所在地の法律によって異なります。
日本と近いところで、韓国や台湾の場合は…「相続」について、「被相続人」=「遺言者」が死亡した時の本国法により、「遺言執行者」の指定ができます。
遺言の方式の準拠法に関する法律
(昭和39年6月10日・法律第100号)
第1条(趣旨)
この法律は、遺言の方式の準拠法に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条(準拠法)
遺言は、その方式が次に掲げる法律の一に適合するときは、方式に関し有効とする。
一 行為地法
二 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時国籍を有した国の法律
三 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時住所を有した地の法律
四 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時常居所を有した地の法律
五 不動産に関する遺言について、その不動産の所在地法
第3条
遺言を取り消す遺言については、前条の規定によるほか、その方式が、従前の遺言を同条の規定により有効とする法律の一に適合するときも、方式に関し有効とする。
第4条(共同遺言)
前二条の規定は、二人以上の者が同一の証書でした遺言の方式についても、適用する。
第5条(方式の範囲)
遺言者の年齢、国籍その他の人的資格による遺言の方式の制限は、方式の範囲に属するものとする。遺言が有効であるために必要とされる証人が有すべき資格についても、同様とする。
第6条(本国法)
遺言者が地方により法律を異にする国の国籍を有した場合には、第二条第二号の規定の適用については、その国の規則に従い遺言者が属した地方の法律を、そのような規則がないときは遺言者が最も密接な関係を有した地方の法律を、遺言者が国籍を有した国の法律とする。
第7条(住所地法)
第二条第三号の規定の適用については、遺言者が特定の地に住所を有したかどうかは、その地の法律によつて定める。
第8条(公序)
外国法によるべき場合において、その規定の適用が明らかに公の秩序に反するときは、これを適用しない。
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