在外日本人の遺言

[0]TOP [1]手続と訂正と撤回
[2]前へ [3]次へ

在外日本人の遺言〜外国式?



在外日本人の遺言
外国に居住している日本人の…財産が日本に有り「相続人」が日本にもいる場合、その居住する国で、日本法の定める方式によって「遺言」をすることができます。

「自筆証書遺言」を作成する場合、日本語のみではなく外国語も可能です。《外国語の「遺言」》、カッコいい〜!‥でも、「相続人」は、大変かもしれませんね。また、押印は、拇印や指印でも良いとされています。

在外日本人が、日本法の定める方式の「公正証書遺言」や「秘密証書遺言」を作成する場合に、 日本の「公証人」に嘱託するのは困難です。

そこで、「遺言者」が日本の領事の駐在する地に居住している場合は、日本の領事が「公証人」の職務を行います。(民法984条)

民法(外国に在る日本人の遺言の方式) 第九百八十四条  日本の領事の駐在する地に在る日本人が公正証書又は秘密証書によって遺言をしようとするときは、公証人の職務は、領事が行う。


外国の「公証人」が、在外日本人「遺言」を作成することもできます。作成する「遺言書」は、当然、その国の「公正証書遺言」の方式に従います。

ただし、世界(?)には…「公証人」が、『公正証書』を作成できる国と、作成できない国があります。

「公証人」が『公正証書』を作成できる国の多くの法律では、『大陸法(Civil law)』を採用しています。『大陸法』は…直訳すると《市民法》で、ヨーロッパ大陸諸国で広く採用され、成文法を重視する法律です。日本の法律も、『大陸法』を採用しています。

「公証人」が『公正証書』を作成できない国や州では、『英米法』を採用しています。『英米法』は《コモン・ロー》とも呼ばれ、判例の蓄積によって規定される判例法であり、新しいことに素速く対応できる仕組みになっています。

在外日本人が作成した「遺言」について、その成立や効力が日本国内で争われる場合は、日本法によって決定されます。「相続」する財産(=遺産)の指定や「遺留分」など…「遺言」の内容に関しても、日本法によって決められます。

また、「遺言」を外国語で作成して、遺産が日本国内の不動産である場合…相続登記には「遺言書」を添付する必要があるため、《訳文》が必要です。

「自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」には、「検認手続」が必要です。

在外日本人が日本法の方式で「遺言」を作成して、外国に不動産や動産がある場合…「検認」の要件や効果について、日本法と異なる国があります。

「遺言」の執行に関しては、「相続」について、イギリスやアメリカなどは…不動産に関しては『所在地法』、動産に関しては『住所地法』で決められます。したがって、日本人の「遺言」についても、外国の法律が適用される場合があります。

また、「遺言執行者」について…その可否/執行者の権限/執行方法などに関しても、日本法と異なる場合があります。

外国で「遺言」を作成する場合は、現地の法律や税法などを、入念に調べなければいけません。いろいろ考えてみると…在外日本人が「遺言」をするなら、「公正証書遺言」で行うのが無難なところかもしれません。(『大陸法』の国民だし‥)

PCサイト

[1]手続と訂正と撤回 目次へ
[2]前ページへ
[3]次ページへ
[4]このページ一番上へ

[0]TOPページへ


当サイトの分野別目次
遺言とは | 遺言のすすめ | 未成年と成年後見 | 自筆証書と公正証書 | 手続と訂正と撤回 | 執行と遺留分 |