民法(遺言書の検認) 第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。 2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。 3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。 |
■検認は,遺言の方式に関する一切の事実を調査して遺言書の状態を確定しその現状を明確にするものであって,遺言書の実体上の効果を判断する裁判ではない。(大決・大正4年1月16日) ■遺言の検認については,当該遺言書が,(イ)偽造文書であることが明瞭な場合,(ロ)単なる子孫に対する訓戒に過ぎない場合でも,その申立を却下すべきではなく,検認すべきである。 (昭和28年5月20日最高裁家庭局長回答) ■遺言書の検認期日に出頭しなかった相続人などにその旨の告知をしなかった場合でも,遺言の効力発生に妨げなく,また検認が無効になることはない。(大判・昭和3年2月22日) ■1封印のある遺言書の開封には,相続人全員又はその代理人を立ち会わせるか,少くとも相続人全員又はその代理人に立会の機会を与えることを要する。従って,家事審判所は,開封の期日を定め,相続人全員又はその代理人にこれを告知しなければならない。 2前述の告知の方法は,開封期日の呼出状の送達によるべきものである (昭和23年4月9日最高裁民事部長回答) |