遺言の検認

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遺言検認手続〜「遺言書」の確定



遺言の検認
「遺言者」の死亡(=「相続」の開始)を知った後に「遺言書」を発見した「相続人」などは、速やかにその「遺言書」を「家庭裁判所」へ提出しなければいけません。そして、「遺言書」の「検認」を請求する手続き(「検認」の申立て)を行ないます。

「被相続人」(=「遺言者」)の知人などで、「遺言書」を預かって保管していた人も、同様です。(民法1004条)

民法(遺言書の検認) 第千四条  遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2  前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3  封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。


「検認」とは…「家庭裁判所」において、「遺言書」の形式その他の外部的状態を、調査し確認するための手続きです。「検認手続」を行い、「検認」の日現在における「遺言書」の内容を明確にすることで、以後の偽造や変造を防止しているのです。

また、「相続人」全員に対して、「遺言」の存在とその内容を知らせる手続きでもあります。

「検認」の調査結果は『調書』に記載され、「遺言書」の写しが添付されます。『調書』には…封筒開封の有無/遺言書の枚数/紙質/大きさ/字体/加除訂正の有無/筆記用具の種類/印影の有無/形状などが、具体的に記載されます。

「検認」では、「遺言」として有効かどうかを判断したり、「遺言書」作成時の「遺言者」の本意を調査するわけではありません。

「検認」の調査結果について争点がある場合は…別途、裁判や調停・審判を申し立てることによって、解決を図ります。

また、「公正証書遺言」では、「公証人」が「遺言書」を作成するため《公の記録》が残されています。したがって、重ねて「検認」を行う必要はありません。

封印されている「遺言書」は、家庭裁判所における「検認手続」において、「相続人」全員の立会いのもとで開封することになっています。したがって、「検認手続」を行う前に「遺言書」を開封しないよう、注意が必要です。

封印のある「遺言書」を、「検認手続」の前に誤って(?)開封してしまったら、その「遺言書」は無効…というわけではありません。(これでは、「遺言者」が浮かばれませんね‥)

《開封後の「遺言書」》について「検認手続」を行うことになりますので、速やかに「検認」の申立てをします。「遺言書」を開封した場合は、申立ての際に「遺言書」の写しが必要です。

☆裁判所ホームページ『遺言書の検認』
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_17.html



■検認は,遺言の方式に関する一切の事実を調査して遺言書の状態を確定しその現状を明確にするものであって,遺言書の実体上の効果を判断する裁判ではない。(大決・大正4年1月16日)

■遺言の検認については,当該遺言書が,(イ)偽造文書であることが明瞭な場合,(ロ)単なる子孫に対する訓戒に過ぎない場合でも,その申立を却下すべきではなく,検認すべきである。
(昭和28年5月20日最高裁家庭局長回答)

■遺言書の検認期日に出頭しなかった相続人などにその旨の告知をしなかった場合でも,遺言の効力発生に妨げなく,また検認が無効になることはない。(大判・昭和3年2月22日)

■1封印のある遺言書の開封には,相続人全員又はその代理人を立ち会わせるか,少くとも相続人全員又はその代理人に立会の機会を与えることを要する。従って,家事審判所は,開封の期日を定め,相続人全員又はその代理人にこれを告知しなければならない。
2前述の告知の方法は,開封期日の呼出状の送達によるべきものである
(昭和23年4月9日最高裁民事部長回答)



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