遺留分減殺請求

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遺留分減殺請求〜「相続人」の権利!



遺留分減殺請求
「遺言書」を作成しておけば、「(法定)相続人」以外の人にも、全財産を贈ることができます。しかし、遺産相続における「相続人」が『配偶者・子・親』である場合は…「被相続人」(=「遺言者」)が残した「遺言」の内容にかかわらず、「遺留分」を受取ることができます。

相続財産に対する「遺留分」と「相続人」
(なお「2分の1」とあるのは、「2分の1」×相続分という意味です。相続分が「4分の1」なら、「2分の1」×「4分の1」で、「8分の1」が遺留分です。)



「被相続人」である母親に、二人姉妹がいて…姉は献身的に母の老後の面倒をみて、妹は母を冷遇していたとします。父親は、すでに他界しています。

母は…〈姉に全財産をあげる「遺言」を残して、妹を懲らしめてやる〜〉‥と、考えました。ところが妹には、母の遺産のうち…「遺留分」2分の1×「法定相続分」2分の1(二人姉妹)=4分の1…を受取る権利があるわけです。

「遺留分」とは、法律上の《保障》です。「遺留分」を侵害した遺贈(=「遺言」による贈与)が行われた場合…法律上、当然に《無効》となるわけではありません。

「遺留分」の権利者が「減殺請求」を行った場合に、「遺留分」の範囲で、その遺贈は効力を失うことになります。

「遺留分」を侵害された人は、遺贈を受けた人に対して、相続財産に属する不動産や金銭などの返還を請求することができます。このことを、「遺留分減殺請求」といいます。(民法1031条)

民法(遺贈又は贈与の減殺請求)
第千三十一条  遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び前条に規定する贈与の減殺を請求することができる。

「遺留分減殺請求権」は、「遺言」の執行を知ったときから1年以内に行使しなければ、『時効』となって消滅します。「相続」の開始を知ったときからは、10年で『時効』になります。(民法1042条)

民法(減殺請求権の期間の制限) 第千四十二条  減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。


「遺留分」の権利者である「相続人」は、「相続」の開始前(=「被相続人」の生前)に「家庭裁判所」の許可を受け、「遺留分」を放棄すること(遺留分の放棄)ができます。

☆裁判所ホームページ『遺留分放棄の許可』
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_26.html

また、「相続人」が複数(共同相続人)である場合…1人が「遺留分の放棄」をしても、他の各共同相続人の「遺留分」に影響することはありません。(民法1043条2)

民法(遺留分の放棄) 第千四十三条 2  共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。



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