遺言探し
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遺言を探せ!〜作成の有無
遺言探し
「遺言」とは、「遺言者」の意思を本人の死後に実現するものです。あくまでも、《死後に》ですから…「遺言者」の存命中に、本人以外の人間が「遺言」の存在を確認していることは少ないように思えます。
ほとんどの場合が…〈「遺言」を残したことは秘密。でも、ボクが死んだら「遺言」の通りにしてね!〉‥ということでしょう。
一般的には、『普通方式』の「遺言」が作成され、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
「自筆証書遺言」は、作成から保管まで、すべて「遺言者」の秘密裏に行えます。対する「公正証書遺言」は、証人監視のもとで一連の手続きが行われ、「遺言書」は『公証役場』で保管されます。「秘密証書遺言」では、『証人』が「遺言」の存在を確認しますが、「遺言書」は「遺言者」が保管します。
死亡した人が、〈「遺言」を作成した〉と思われる場合…まずは、心当たりのある場所を探します。在るとすれば、「自筆証書遺言」か「秘密証書遺言」です。鞄の中/箪笥/書棚…《ヘソクリ》と違いますから、見つけやすい場所に在ると思われます。
ただし、「遺言書」は用紙の種類や大きさなど自由ですし、「自筆証書遺言」は《封書》にする必要がありません。無造作に置かれたノートなどに、「遺言」が記載されているかもしれませんよ‥。
めでたく(?)「遺言」を探し当てたら、さっさと開封して…はいけません。発見した「遺言書」を速やかに「家庭裁判所」に提出し、「相続人」全員の立会いのもとで開封して、「検認手続」を行います。この「検認手続」を受けていないものは、「遺言」として認められません。
さて、「遺言者」の身近に「遺言書」が無ければ、「公正証書遺言」が作成されている可能性があります。
平成元年(東京都内は昭和56年)以降に作成された「公正証書遺言」であれば…『日本公証人連合会』が、日本全国の『公証役場』のものを、一元化したデータベースとして管理しています。
どの『公証役場』でも、「遺言者」の氏名や生年月日から…『公証役場』名/「公証人」名/作成年月日‥など、「公正証書遺言」の存在の有無と作成履歴の検索ができます。
最寄の『公証役場』へ行けば、「公正証書遺言」の照会が可能です。そして、照会をした『公証役場』に「公正証書遺言」が存在した場合は、その場で謄本の申請をすることができます。
平成元年以前の「公正証書遺言」は、実際にその「遺言者」が作成された『公証役場』でなければ照会できないため、心当たりある『公証役場』へ行きます。
「遺言」は秘密保持の必要性が極めて高いことから、「公正証書遺言」の照会ができるのは、「相続人」等の《利害関係人》のみです。
《利害関係人》が、『公証役場』で「公正証書遺言」の照会を依頼する際は…「遺言者」が死亡した事実および「遺言者」との利害関係を証明する記載がある…『戸籍謄本』と自身の『身分証明書(運転免許証等)』を、持参することが必要です。
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