遺言の撤回

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遺言の撤回!〜いつでも自由?



遺言の撤回

「遺言」の『訂正』や『撤回』は…「遺言」の方式に従えば、いつでも自由に、何回でも可能です。「遺言」を『訂正』する方法は、書式として定められています。そして、「遺言」を『撤回』する場合には、いくつかの方法があります。

民法(遺言の撤回) 第千二十二条  遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。


まずは、新しい「遺言」を作成することです。日付の新しい「遺言書」が存在する場合は新しい方が優先され、前の「遺言書」は『撤回』されます。
また…〈平成○年○月○日付の「遺言」の全部、または−−−の部分を取消す〉‥といった旨の「遺言書」を作成した場合も、前の「遺言」を『撤回』することができます。

既に作成した「遺言」と、内容が全部または一部において抵触(矛盾)する「遺言」を作成すると…前の「遺言」は、『撤回』されたものとみなされます。(民法1023条)『撤回』された「遺言」は、初めからなかったものになります。
〈「遺言」には「遺言」を‥〉ですね。(ハンムラビ法典か!)

また、「遺言者」が「遺言」と抵触する贈与や譲渡/寄付/売買など、《生前処分》を行った場合…抵触している部分について、「遺言」は『撤回』されたものとみなされます。

民法 (前の遺言と後の遺言との抵触等) 第千二十三条  前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
2  前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。



「遺言者」が、故意に「遺言書」を破棄…破る/焼却する‥などした場合、破棄された「遺言」は、『撤回』されたものとみなされます。しかし、「遺言者」の過失や第三者の行為または不可抗力によって破棄された場合には、『撤回』の効力は発生しません。

また、「公正証書遺言」の場合は…「遺言者」が保管している正本や謄本を破棄しても、「遺言」を『撤回』したことにはなりません。『撤回』するには、『公証役場』に保管されている原本を破棄する必要があります。

「遺言者」が、故意に遺贈の目的物を破棄…滅失/き損/経済的価値を失わせる‥などした場合、破棄した部分は『撤回』されたものとみなされます。(民法1024条)

民法(遺言書又は遺贈の目的物の破棄) 第千二十四条  遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。


しかし、「遺言者」の過失や第三者の行為または不可抗力によって破棄された場合には、『撤回』の効力は発生しません。

また、第三者によって遺贈の目的物が破棄された場合…《利害関係人》(「遺言者」や「相続人」)は、第三者に損害賠償請求をすることができます。

一度『撤回』した「遺言」は、効力を回復しません。 ただし、「遺言者」が詐欺や強迫によって「遺言」を取り消した場合は、『撤回』された「遺言」が復活します。(民法1025条)

民法(撤回された遺言の効力) 第千二十五条  前三条の規定により撤回された遺言は、その撤回の行為が、撤回され、取り消され、又は効力を生じなくなるに至ったときであっても、その効力を回復しない。ただし、その行為が詐欺又は強迫による場合は、この限りでない。


また、「遺言」の『撤回』が、詐欺や強迫によって妨げられた場合…妨害した人は、『相続欠格者』とされ、「相続」の対象外となります。

「遺言者」が詐欺や強迫により行った「遺言」は、『撤回』することができます。そして、この《「遺言」を『撤回』する権利》…撤回権…は、「相続人」に相続されます。

「遺言者」は、『撤回権』を放棄することはできません。「遺言者」が「遺言」を『撤回』しない旨を、「遺言書」に記載したり《利害関係人》に約束をしても…その記載や約束に、法的な効力はありません。

〈『撤回権』の放棄不可〉とは…自由なのか不自由なのか、よく分かりませんね‥。

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